旭川地方裁判所 昭和53年(わ)147号 判決 1978年6月20日
本店所在地
北海道空知郡中富良野町字中富良野市街地
北千生気株式会社
右代表者代表取締役
栗山正司
本籍並びに住居
同郡同町字中富良野市街地
職業
会社役員
栗山正司
昭和一〇年四月二一日生
右両名に対する各法人税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官権藤世寧、弁護人千葉健夫出席のうえ審理し、次のとおり判決する。
主文
被告法人北千生気株式会社を罰金六〇〇万円に、被告人栗山正司を懲役六月に各処する。
被告人栗山正司に対しこの裁判の確定した日から二年間右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告法人北千生気株式会社(代表者栗山正司)は空地郡中富良野町字中富良野市街地に本店を置き、青果物の加工および売買、農作物の生産および販売等を営業目的とする資本金一〇〇〇万円の株式会社であり、被告人栗山正司は被告会社の代表取締役として被告会社の業務全般を統轄しているものであるが、被告人栗山正司は被告会社の業務に関し、被告会社の法人税を免れようと企て、売上げの一部を除外し、架空仕入れその他架空経費を計上するなどして不正の手段により所得を秘匿し、昭和五一年六月三〇日、富良野市桂木町三番二号所在の富良野税務署において、所轄同税務署長に対し、同五〇年五月一日から同五一年四月三〇日までの事業年度の総所得金額七七三八万七七六九円で、これに対する法人税額は二九七九万五〇〇〇円であったのに、総所得金額が六九三万八四五円で、これに対する法人税額は一六九万五一〇〇円である旨虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の行為により右の法人税の差額二八〇九万九九〇〇円を免れたものである。(修正損益計算書および税額計算書は別紙(一)(二)のとおり)
(証拠の標目)
一、被告人栗山正司の当公判廷における供述
一、被告人栗山正司の検察官に対する供述調書(三通)
一、被告人栗山正司の収税官吏に対する昭和五二年一一月一〇日付、一二月三日付、同月八日付、同月一二日付、同月一四日付、昭和五三年一月一三日付、同月一九日付、同年二月二日付各質問てん末書
一、被告人栗山正司作成の上申書(二通)
一、検察官および弁護人作成の合意書面
一、栗山冠子、北川光夫の検察官に対する各供述調書
一、富良野税務事務署長作成の青色申告取消通知書写
一、検察事務官作成の電話聴取書
一、登記官作成の登記簿謄本
一、押収してある法人税決議書一冊(昭和五三年押第四五号の一)
(法令の適用)
罰条 被告会社につき、法人税法一六四条一項、一五九条
被告人栗山正司につき、同法一五九条
刑種の選択 被告人栗山正司につき、懲役刑選択
執行猶予 被告人栗山正司につき、刑法二五条一項
よって主文のとおり判決する。
(裁判官 安原浩)
別紙(一) 修正損益計算書
北千生気(株)
自 昭和50年5月1日
至 昭和51年4月30日
<省略>
<省略>
<省略>
※ ( )内の数は、当期利益金の公表金額と当期利益金の犯則金額との合計額である。
別紙(二) 税額計算書
(昭和50年度分)
<省略>